辞令、その時
11/28付という変な日付で会社の子に辞令が下りた。
12/16付で、ここから600km先にある事業所に転勤。
4月に家を建てたばかり、子供たちも幼い。
きっと・・・
いや2000%辞めるだろう。
今の事業所の彼の部門は半年前まで月50時間を超える残業だったが
最近は落ち着いてきている。
赴任先は人手が足りず、社員で募集しても人が集まらないようだ。
会社の事情も分からなくもないが、あんまりだと思う。
辞令を断る=業務命令の拒否=退職になるのが一般的なようだが
こんな場合も自ら『辞めます』と言えば当然に『自己都合退職』
退職金や、失業保険の給付に大きくかかわる。
だが、12/16以降、彼の在籍はここにはない。
居座るなんてできないだろう。
少し調べてみた。
居座って会社に「やめてくれ」といわれるまで待てない人は(普通待てないだろうが)
基本、自己都合退職。
だが、特定理由離職者
というのに該当すると判断されれば『失業給付金』の
所定給付日数が手厚くなる場合があるようだ。
特定理由離職者とは何ぞ?
主な場合は「倒産」や「解雇」などだが
該当しそうな項目があった。
次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより退職した時
Ⅵ:事業主の命による転勤または出向に伴う別居の回避
要は・・ 転勤しろ言われた ⇒ 家族と別居いやだ ⇒ 辞める の時
転勤辞令書や住民票の写しなど必要な書類はあるようですが
もしかしたら、給付日数などに恩恵があるのかも。。
申し立ててみる価値はあるかもしれません。