辞令、その時

11/28付という変な日付で会社の子に辞令が下りた。

12/16付で、ここから600km先にある事業所に転勤。

4月に家を建てたばかり、子供たちも幼い。

 

きっと・・・

 

いや2000%辞めるだろう。

 

今の事業所の彼の部門は半年前まで月50時間を超える残業だったが

最近は落ち着いてきている。

赴任先は人手が足りず、社員で募集しても人が集まらないようだ。

 

会社の事情も分からなくもないが、あんまりだと思う。

 

辞令を断る=業務命令の拒否=退職になるのが一般的なようだが

こんな場合も自ら『辞めます』と言えば当然に『自己都合退職』

退職金や、失業保険の給付に大きくかかわる。

 

だが、12/16以降、彼の在籍はここにはない。

居座るなんてできないだろう。

 

少し調べてみた。

 

居座って会社に「やめてくれ」といわれるまで待てない人は(普通待てないだろうが)

基本、自己都合退職。

 

だが、特定理由離職者

というのに該当すると判断されれば『失業給付金』の

所定給付日数が手厚くなる場合があるようだ。

 

特定理由離職者とは何ぞ?

 

主な場合は「倒産」や「解雇」などだが

該当しそうな項目があった。

  次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより退職した時

   Ⅵ:事業主の命による転勤または出向に伴う別居の回避

 

要は・・ 転勤しろ言われた ⇒ 家族と別居いやだ ⇒ 辞める  の時

 

転勤辞令書や住民票の写しなど必要な書類はあるようですが

もしかしたら、給付日数などに恩恵があるのかも。。

申し立ててみる価値はあるかもしれません。