境界線
何にでも境界線がある。
それは必要なもので仕方がない。
が。
解せない境界線がある。
所得税や住民税の「扶養」というものは12月31日だけを見て考える。
なので、
1月1日に生まれた子と12月31日に生まれた子は同じ扱いなのだ。
片方はまるっと1年扶養
片方はたった1日の扶養、いや下手したら1分かもしれない。
が・・・
「所得税、住民税」を計算するうえでの扱いは同じで
どちらも「一年間扶養した家族」なのだ。
まぁ、これは許そう。。。
生まれてないものは仕方ない。
数年前に始まった「こども手当」の支給から
16歳未満の子供は「所得税、住民税」の扶養家族には入らない。
手当は皆の税金から支給されているものなので
これも納得。
だが。。。
この先がおかしなことになる。
うちの娘は早生まれだ。
こども手当の支給は中学生まで
当然、高校生になったら支給されない。
が。。
高校1年の12月31日
うちの娘は15歳、
そう・・・つまり16歳未満(;一_一)
なんということだ!!
「こども手当」もなければ「扶養家族」にもなれないのだ
こんな不平等があっていいのか!!\(*`∧´)/ ムッキー!!
来年、娘は進学する。
12月31日までに生まれた同級生は
「特定扶養家族」に昇格し、控除額が増え税金が安くなる。
(19歳~22歳までの扶養家族を特定扶養家族という)
娘はただの「扶養家族」のまま、もちろん税金も安くならない。
なぜなら・・・
12月31日現在 18歳だから。
解せぬ。。。。
教訓。
子供は年内に産みましょう。