境界線

何にでも境界線がある。

それは必要なもので仕方がない。

 

が。

解せない境界線がある。

 

所得税や住民税の「扶養」というものは12月31日だけを見て考える。

 

なので、

1月1日に生まれた子と12月31日に生まれた子は同じ扱いなのだ。

片方はまるっと1年扶養

片方はたった1日の扶養、いや下手したら1分かもしれない。

 

が・・・

所得税、住民税」を計算するうえでの扱いは同じで

どちらも「一年間扶養した家族」なのだ。

 

まぁ、これは許そう。。。

生まれてないものは仕方ない。

 

数年前に始まった「こども手当」の支給から

16歳未満の子供は「所得税、住民税」の扶養家族には入らない。

手当は皆の税金から支給されているものなので

これも納得。

 

だが。。。

この先がおかしなことになる。

 

うちの娘は早生まれだ。

こども手当の支給は中学生まで

当然、高校生になったら支給されない。

 

が。。

高校1年の12月31日

うちの娘は15歳、

そう・・・つまり16歳未満(;一_一)

 

なんということだ!!

「こども手当」もなければ「扶養家族」にもなれないのだ

こんな不平等があっていいのか!!\(*`∧´)/ ムッキー!!

 

 

来年、娘は進学する。

12月31日までに生まれた同級生は

「特定扶養家族」に昇格し、控除額が増え税金が安くなる。

(19歳~22歳までの扶養家族を特定扶養家族という)

 

娘はただの「扶養家族」のまま、もちろん税金も安くならない。

 

なぜなら・・・

12月31日現在 18歳だから。

 

解せぬ。。。。

 

 

教訓。

 

子供は年内に産みましょう。